「盗撮行為」は何罪になるのか?

分かりやすすぎる盗撮現場例盗撮とか隠撮とか、たまにニュースになります。

当サイトはエロサイトなので、盗撮と言ってもエロ目的の盗撮に限定して話を続けます。

駅や電車の中で女性のスカートの中を撮影したとか、温泉やプールの更衣室での盗撮とか、女子トイレに小型カメラが設置されているのを発見とかシチュエーションは様々ですが、共通しているのは、

  1. 被写体の許可を得ず
  2. 一般の人々が服を脱いだり裸になったりする場所
  3. 公共の場所で、通常衣服等で隠している下着や身体
  4. これらを撮影した

というところです。

上記の行為を禁止している法律は都道府県別に制定してある「迷惑防止条例」になります。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(略)
 二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
引用:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

実際は、撮影だけでなく、撮影用機器を向けただけでも該当します。隠しカメラを設置するのも一緒ですね。
行為自体が処罰対象なので、何も写っていなかったとしても罰せられます。

また、迷惑防止条例では、「公衆」「公共」という場所での行為について規定しているので、レストランの女子トイレを盗撮しても迷惑防止条例違反にはなりません。一般住宅内の風呂やトイレも同じく迷惑条例違反になりません。
その場合に無罪放免かというとそうではなく、「軽犯罪法」違反となります。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
 二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
(略)
引用:軽犯罪法

迷惑防止条例の第五条の三にある、「卑わいな言動」について解釈を説明します。
これについては、

「卑わいな言動」とは、いやらしくみだらな言語、動作で性的道義観念に反し、人に性的しゅう恥心、嫌悪感を覚えさせ、又は不安を覚えさせるに足るものをいう。
引用:2011-05-08 – 奥村徹弁護士の見解

ということで、言葉でも行動でもどっちもダメということなのですが、解釈が難しいかなりフェチな人の迷惑行為もこれで一撃なのです。
実際にパンツルックで歩いている女の人を執拗に追いまわし、着衣のままのお尻を盗撮しまくった人が捕まった際にも、この条文で有罪になっています。

ほとんどの盗撮行為が「迷惑防止条例」と「軽犯罪法」で処罰されます。
ただ、児童の性器等が写っていた場合は児童ポルノ作成になりますし、わいせつ物が写っていて他人に見せていたり渡していたりした場合はわいせつ物頒布になります。量刑が重いほうで処罰されるので、事案ごとに対応は変わります。

ちなみに、この二つの法律の罰則はというと、

迷惑防止条例
50万円以下の罰金
軽犯罪法
科料(1000円以上1万円未満)

このようになっています。
なんか、やられ損な気もしないでもないです。

では、盗撮動画を配信しているサイトはどうなるでしょう?
実は、「迷惑防止条例」も「軽犯罪法」も盗撮という行為に対してのみ対象としていますので、この二つの法律では配信サイトは裁けません。
もちろん、わいせつ物が写っていればわいせつ物頒布になりますし、児童の性器等が写っていれば児童ポルノの頒布になりますが、成人女性のパンチラや胸チラなどは、この範疇にはありません。
民事上の肖像権の侵害で差止請求や損害賠償請求は行えますが、配信事業者を特定するのが困難だったりもします。

一応、逮捕された例はあるのですが、

温泉盗撮動画公開の疑い 会社社長ら逮捕
2013.7.24 19:22

 茨城県警は24日までに、温泉施設での盗撮動画をインターネット上で公開したとして、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで、札幌市のウェブサイト制作会社社長(※依頼により削除)容疑者(36)と同社社員の男2人を逮捕した。

 逮捕容疑では3人は共謀。2011~12年、海外のサーバー上に、茨城県内の温泉で盗撮された女性の裸が写った動画ファイルを公開した疑い。

 県警によると、(※依頼により削除)容疑者らは栃木県小山市の無職斎藤果林被告(41)=児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)罪で起訴=らが盗撮した動画を購入し、インターネット上で不特定多数の客に販売。10年秋ごろからこれまでに数億円を売り上げているという。

 一連の捜査で県警は、斎藤被告との間で女児の裸が写った動画をやりとりしていたとして、横浜市立大准教授(39)を6月に逮捕。准教授は7月、滋賀県警にも逮捕され、その後、罰金50万円の略式命令を受けている。
引用:MSN産経ニュース(※リンク先ページなし)

盗撮については運営者がやってたかどうかは分かりませんが、無修正動画の配信業者としてわいせつ物陳列の容疑での逮捕です。
ニュースとしては盗撮動画と言うのを強調していますが、盗撮容疑で捕まった別の人から購入していたとしか書いていません。
どのサイトかは、「10年秋ごろから」というのと逮捕時期の動画サイトの動きを考えると大体の見当はついているのですが、違っていたらまずいので言えません。
盗撮動画については、本物だ偽物だと論争になることがあるのですが、このサイトには本物があるという証明になりましたので、むしろ宣伝になった気もします。

日本の場合は上記のような状態なのですが、アメリカだと法律が違うので事情が変わってきます。
「18 USC § 2257」とかの話になってしまうので、そのあたりはまたあとで。(※「18 USC § 2257」という米国法について

盗撮行為は犯罪ですが、そこまで重い罰があるわけではありません。
被害を受けた方にはとても申し訳ないのですが、下着や裸体をのぞき見たいという衝動にかられてしまうのは、性欲であり本能なので仕方がないと思います。見えそうで見えないあのドキドキは、かなりハイになりますからね。
でも、葛藤に負けて、実際に盗撮するのは、ダメ、ゼッタイ。

※「盗撮行為」は何罪になるのか?の執筆・更新は松本しのぶが行いました。
最終更新日: