問題となる「わいせつ物」とは何か?またその罰則は?

おそらく大丈夫な画像ニュースをみていると、逮捕容疑に「公然わいせつ」や「わいせつ物頒布」、「わいせつ物販売目的所持」などが出てきますが、なんかエロいものを街中で多くの人に見せたとかAVのモザずれとか、そういうイメージだと思います。
公然わいせつについてはフラッシュマンがチ○コ見せたという印象が強いですね。

そもそも「わいせつ」について出てくるのは刑法です。
「わいせつ物」となると、刑法の中の「第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪」に分類される第百七十五条で規定されています。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
引用:刑法

法律文章って堅苦しくて読みにくいのですが、この条文で言っているのは、

  1. 「わいせつ」な文書や絵・写真・映像について
  2. それが印刷されたものや描かれたもの
  3. コンピュータ内のファイルやDVDみたいなパッと見ても分からないものであっても
  4. 人が見れるところに置いちゃダメ
  5. EメールやP2Pソフトとかで送ってもダメ
  6. 売るために持ってるだけでもダメ(まだ売ってなくてもね)

と、いうことなのですが、「わいせつ物」自体の定義はされていません。

裁きを下す裁判所としては「わいせつ三要件」として、下記を基準にしているようです。

  1. 徒に性欲を刺激・興奮させること
  2. 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
  3. 善良な性的道義観念に反すること

これも具体例なし!意味不明です!
でもポイントは「善良な性的道義観念」この部分ではないでしょうか。

実際、「わいせつ物」の考えは時代により変化しています。
1980年代までは、陰毛すらわいせつでしたし、小説ではセックスの描写としてチ○コだマ○コだ女性器だとか書けなかったので、「男根」とか「蜜つぼ」とか厳密言えば意味の通らない造語を作って、読者の想像力に任せる表現になっていました。
そっちのほうが想像力がかきたてられてエロいんですけどね!

細かい規定がないので、世間の風潮と裁判官の判断にゆだねるところが大きいのですが、現在のところは「男性器」と「女性器」、まあチ○コ・マ○コが出てなければ大丈夫なのではないかと言えます。

たまにエロ動画の紹介とかで、画像のマ○コにモザイクかけてるとき、びらびらはどうなのだろうか・・・クリはダメだよな・・・とか真面目に考えることがありますが、分からないなら隠しとけ!ってスタンスです。

あ、ちなみにお尻の穴は性器ではないのでわいせつ物ではありません。
乳首もわいせつ物ではありません。お母さんが外で授乳してたら捕まっちゃう。

児童になるとちょっと事情が変わってきますが、それはまたあとで。(※「児童ポルノ」とは具体的に何?「児童淫行」との違いは?

では、わいせつ物を人に見せたことで捕まってしまった時の罰則なのですが、これについては条文にしっかりと書いてありますね。

  1. 最大2年間の刑務所暮らし
  2. 最大250万円の罰金
  3. どちらか片方のときもあれば、両方のときもあるよ

行為の悪質さの度合いによって決まるのですが、一般の方が魔がさしてちょっとだけ見せちゃったくらいであれば、罰金50万円かなと。
無修正の動画とか画像のサイトを運営してたりすると、最大の250万円もありえます。
なので、無修正のわいせつ物を人に見せたりサイトにアップしたりしたら、ダメ、ゼッタイ。

※問題となる「わいせつ物」とは何か?またその罰則は?の執筆・更新は松本しのぶが行いました。
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