「ジュニアアイドル」は児童ポルノなのか?

この画像は鉄道アイドルです。2009年まではエロビデオ屋さんだけではなく、普通の書店とかでも販売していた「ジュニアアイドル」と呼ばれる18歳未満(低年齢だと13歳というのもありました)の女の子の水着姿のイメージビデオ。

ある事件がきっかけで、店頭からもネットからも消えました。

 女子高校生のわいせつな水着姿を動画撮影したとして、神奈川県警少年捜査課は19日、少女が所属する東京都目黒区の芸能プロダクション「ジャスティス」社長、川北満(43)(東京都世田谷区世田谷)、同港区のビデオソフト販売会社「レイフル」社長、落合孝介(36)(同渋谷区神宮前)ら4容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕したと発表した。

 裸ではない少女の動画を児童ポルノとして摘発するのは神奈川県内初。

 発表によると、川北容疑者ら4人は昨年7月14〜16日、沖縄県恩納村のホテルで、当時16歳だった横浜市戸塚区に住む県立高校2年の女子生徒(17)に露出度の高い水着を着させて撮影し、わいせつDVDを製造した疑い。調べに、川北容疑者は「児童ポルノにあたるとは思っていなかった」と供述しているという。

 女子生徒は「内容は聞かされていなかった。断ると仕事が来なくなると思って我慢した」と話しているという。DVDは約2時間収録で、約2500枚の売り上げがあった。

 ほかに逮捕されたのは、同世田谷区大原、フリーカメラマン藤原克巳(31)、同町田市金森、スタイリスト佐藤理恵(32)の2容疑者。
引用:YOMIURI ONLINE(※ウェブアーカイブ)

わいせつな水着姿とはなんぞ?と思いますが、一般的なアイドルのイメージビデオとは違い、きわどい水着で性行為を連想させるようなことをさせ、それを撮影したということみたいです。

「児童ポルノ」の定義の3つ目、

(定義)
(略)
 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
引用:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

これにあたると。。。
これ、個人的な意見ですけど、週刊誌に掲載されているアイドルのグラビアと違いはないと思うんです。
ことさらに性欲を刺激しているのは間違いないのですが、青少年にとって、憧れのアイドルの水着姿とかオナネタでしかないでしょう?
グラビアアイドルとか、大きなおっぱいと可愛らしい顔で青少年のチ○コを刺激するのがお仕事でしょう?
性欲を刺激していることには違いないと思うんです。

ただこの件については、被害者女子の母親から被害届が出たのと、撮影内容が当日まで分からないという悪質なやり方であったこと、見せしめということで警察も動いたのでしょう。
児ポでダメでも児童福祉法での立件も可能という判断もあったのではないでしょうか。

結局この事件がどうなったのか続報がないので分からないのですが、日本では逮捕=犯罪者というイメージがありますので、その後無罪を勝ち取っていたとしても、失った社会的信用は取り戻せません。

この事件以降、「ジュニアアイドル」の過激な「着エロ」は見なくなりました。
着エロ風のきわどい水着のイメージビデオはありますけどね。
中にはAVメーカーの関係会社が、女の子をAVに出演させる前に「着エロアイドル」という肩書を付けるために出演させていることもありますから、そもそもエロくて当たり前なのです。

現在のところ、あのあいまい過ぎる法令であっても、恣意的に拡大解釈を行っているわけではないみたいですね。
全てのジュニアアイドルのイメージビデオが児童ポルノと言うわけではなく、一部児ポ法に抵触するような作品を作っていた業者がいた、と言ったところでしょうか。

日本国外、特にアメリカだとかなり事情が変わってくるのですが、未成年の水着グラビアとかロリ!児童ポルノだ!って判断になるみたいで、海外だとかなりヤバ目のアウトになります。性犯罪者扱いです。
海外サイトに18歳未満の水着グラビアとかアップしてたら、大変なことになるかもしれませんので気を付けてくださいね!

※「ジュニアアイドル」は児童ポルノなのか?の執筆・更新は松本しのぶが行いました。
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