「児童ポルノ」とは具体的に何?「児童淫行」との違いは?

「児童」または「青少年」というくくりで規定してあるエロに関する法律はいくつかあります。
どちらも同じではあるのですが、法律では「児童」、条例では「青少年」と表現しているだけで同じものです。

まずは「児童」と「児童ポルノ」の定義なのですが、

(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 一  児童 
 二  児童に対する性交等の周旋をした者
 三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
引用:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

ということで18歳未満で、当たり前ですが男女問わずです。児童ポルノについても同様に、男女を問いません。
世間的に児童ポルノというと、JKがーJCがーっていうイメージですが、男子でも適用されるので愛好家の方は注意してください。

「ポルノ」については、元々「ポルノグラフィー(英:Pornography)」ということで、性的興奮を喚起するような表現物、エロ画像・エロ動画・エロ小説などがそれにあたります。
個人的なハメ撮りとかも、被写体が18歳未満だったら児童ポルノの作成にあたります。もっと言えば、18歳未満の女の子が、自分のおっぱいを乳首を隠さずに写メに撮った場合でも、児童ポルノの作成になるのです。

また、「児童ポルノ」というと、被写体の女の子が18歳未満でエロいことをしているものと思っている方がいらっしゃると思いますが、実はかなり違います。
上記法令の第二条2にある「性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)」と、二条3の二にある「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為」を合わせて考えると、18歳未満の男子に乳首をいじらせてる画像等もダメってことです。

※これは参考パロディ画像です。少し前に話題になった、AKB河西智美さんの写真集で、男の子がおっぱいを手で隠してる写真は正にこの例にあたります。被害者はもちろんAKB河西さんではなく、男の子のほうです。(※参考:弁護士ドットコム このときは警察に捜査はされたけど立件はされていないようです。)

問題となるのは二条3の三です。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言われてイメージするものと言えば、雑誌とかに載っているグラビア写真です。18歳未満の女の子の写真も普通に掲載されています。
あれに興奮してオナニーしたことありませんか?健康な男子であれば、好きなアイドルの水着や下着姿に興奮するのは当然です。
水着グラビアを児童ポルノとか拡大妄想がひどすぎるって思いました?
これ実際に逮捕された前例があります。本筋から離れますので、事件の詳細はあとで。(※「ジュニアアイドル」は児童ポルノなのか?

定義があいまいすぎるんですよ。。。通常の運用では性器等が強調されて写っていないと適用しないみたいですけどね。
あとこの法律、日本国外での行為にも適用される「国民の国外犯」規定というのがありますのでご注意を。

それでは話は変わって「児童淫行」についてですが、これは18歳未満とのエロ行為自体を言っています。
ポルノというのは作成された表現物ですので、淫行を記録に残した結果物といえます。

上記の児ポ法では買春についてだけ規定されているだけで、単純に18歳未満とエッチしたら逮捕されるというものではありません。

児童との淫行を規定している法律・条例は二つあります。

一つは、児童福祉法です。

第八節 雑則

第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(略)
 六  児童に淫行をさせる行為
(略)
引用:児童福祉法

この法令についての解釈は結構割れるのですが、「淫行をさせる」というのが、強制力や力関係がある状態と解釈されるというのが一般的です。
例えば、学校の先生と生徒の関係や、店長とバイトの関係など、権力や契約を持って力なき児童にエロい事をする、また、させるという解釈ですね。

その場のノリや、高校生をたぶらかしてーと言うのとは違います。

そこまで含めて、ダメ、ゼッタイ、と規定しているのは各都道府県別の条例になります。
青少年健全育成条例、いわゆる「淫行条例」と呼ばれるものです。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
引用:東京都青少年の健全な育成に関する条例

とりあえず東京都の条例を参考に。

とは言っても、女子が結婚できる年齢は16歳からで、セックスできるのは18歳からと言われても困るわけです。しかも淫行条例は、被害者からの訴えがないと警察が動けない親告罪ではなく、警察が知ったら動かざるを得ない公告罪です。
淫行で逮捕され、裁判で恋愛感情があったと認められて無罪を勝ち取った例もありますが、逮捕はできるのであまり関係ないような。。。ロリ野郎、淫行野郎とからかわれたでしょうね。

青少年保護の観点や、逮捕されることで失う社会的信用とかも含めて、児童淫行、ダメ、ゼッタイ。

※「児童ポルノ」とは具体的に何?「児童淫行」との違いは?の執筆・更新は松本しのぶが行いました。
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