「児童ポルノ」と聞いて、良いイメージを持っている方は少ないと思います。
援助交際モノとか、JK・JCが変態オヤジに騙されて無理やり犯されビデオに撮られたとか、そのようなイメージですからね。
とりあえず児童ポルノの定義から復習します。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
(略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
引用:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
「性器等」というのが「性器、肛門又は乳首をいう。
」と言うことなので、おっぱいぽろんから性行為まで幅広く取り締まれる内容になっています。
このような児童ポルノの単純所持禁止について、つまり持っているだけでもダメ!ということなのですけど、単純所持以外の行為に何があるのかというと、下記条文に詰まっています。
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
引用:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
ニホンゴ ムズカシイ ので、かみ砕くと、
- 作ること(製造)
- 人にあげたりすること(提供)
- 人にあげたりするために持っておくこと(提供目的所持)
- 人が見ることができるところに置いておくこと(公然陳列)
- 人にあげたり、人が見ることができるところに置いておくために、運んだり送ったりすること、輸入すること、輸出すること
これらの行為がダメと書いてあるのですが、「提供目的所持」という、単純所持とは目的が違うだけでもダメなのです。
ちなみに、この「提供目的所持」で検挙された事例もあります。
児童ポルノをネット販売 容疑の8人逮捕
2009年2月17日14時49分
児童ポルノの動画をネット配信する目的で所持していたとして、福岡県警と警視庁の合同捜査本部は、福岡市博多区のIT企業「フィーゼ」経営者、森本憲容疑者(41)=同市中央区薬院4丁目=と、従業員の男女7人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的所持)などの疑いで逮捕したと17日、発表した。捜査本部によると、同社は07年10月~今年1月、約2億4千万円を稼いでいたという。
福岡県警少年課によると、8人は共謀して1月29日、福岡市内の事務所で、不特定多数にネットを通じて提供する目的で、少女のわいせつ動画をパソコンに取り付けた記録媒体に保存していた疑いが持たれている。
記録媒体には約1万2千本のわいせつ動画が保存されており、うち約3600本が児童ポルノと捜査本部はみている。捜査本部によると、森本容疑者は「インターネットなら人件費があまりかからず、楽して金が入ると思って会社を立ち上げた」と供述しているという。
引用:asahi.com(※ウェブアーカイブ)
この事件では「SexyRose」という無修正動画サイトを運営していた方が、児童ポルノの提供目的所持で逮捕されました。
このサイトはオープン当初、JKの援助交際モノ(関西援交など)を配信しておりまして、こらあかんやろと心底ツッコんだ記憶があります。
運営者が逮捕された後、問題のある動画を下げて「SweetyCandy」という名前に変更されましたが、程なく閉鎖されました。
悪いことはするもんじゃありません。
肝心の児ポ法ですが、もらったり買ったりして個人的に楽しむだけの人の規定がありませんでした。
もちろん、個人的な楽しみを超えて、さらに他の人にあげたりすると「提供」ということで処罰対象になりますが、「個人的に持っておくだけ(単純所持)」を禁止していなかったのです。
提供する人がいなくなれば出回らなくなると考えたのかもしれませんが、懲役をくらっても罰金を払っても旨味があると考える人は多いみたいで、提供するひとが後を絶たないということで「単純所持禁止」という流れになります。
世界的に見ても、日本とロシアだけが「単純所持」OKという状態でしたので、諸外国からの要請に応える意味もありますね。
さて、この単純所持の禁止でどのようなことが起こるのか、よく言われるのは宮沢りえさんが16歳のときに出したヌード写真集の「サンタフェ」ですね。
ヌード写真集は、「芸術」なのか「児童ポルノ」なのか。どうなのでしょう?
2chの女神スレとかで17歳JKのおっぱいとか、あれをこぞって見た人とか、完全に児ポ所持になりますよね。芸術目的で見てる人とか皆無ですし。
彼氏彼女の関係でも、彼女が彼氏におっぱい画像を送ってもアウトですね。
個人的なメールをどうやって発見するんだっていうとこもありますので、リベンジポルノとかで問題化しなければ大丈夫かとは思います。
よくアメリカの事例とかで、赤ちゃんに授乳している写真を撮って人に見せたら児ポ所持で逮捕されたとか言われますけど、ソース不在なので何とも言えません。
メールに児ポ画像を添付して送った後で警察にちくって逮捕させることも可能とか、そういうのも出てきますが、うーん。。。
そういう運用もできるから、恣意的に逮捕が可能だ!と言う話でしょうけど、他の法律でも同じことなので、こればっかりは運用事例を見ていくしかないですよね。
警察へのちくりがあったとしても、裏を取る必要はあるでしょう。プロバイダーに、その人の通信履歴の提出を求めたりとか、その中で、その画像等の入手前後のやり取りとか出てくると思いますし、その中に明らかに児ポを求めたような内容が残っていない限り、逮捕は難しいのではないかと思うのですが、、、果たして。。。
とにかく、児ポは、ダメ、ゼッタイ。