千葉県警浦安署・サイバー犯罪対策課は、浦安市内の商業施設で女子高生のスカートの中を盗撮していた小山容疑者を逮捕しました!
遠くから望遠レンズ付きカメラで露天風呂内を撮影していた盗撮犯が捕まったりしていますが、今回はもっと身近な場所で行われていた盗撮となります。
“撮り師タピオカ”名乗り…100人超が盗撮被害か
1/28(金) 23:31配信「撮り師タピオカ」と名乗って、盗撮した動画を投稿していたということです。
東京・世田谷区の無職・小山健太郎容疑者(34)は2019年、千葉県浦安市の商業施設で女子高校生のスカートの中を盗撮してアダルトサイトに載せた疑いが持たれています。
警察によりますと、女子高校生の友人がアダルトサイトに画像が載っていることに気付き、発覚しました。
小山容疑者は「撮り師タピオカ」と名乗って盗撮した動画をアダルトサイトに販売していて、おととしからの1年半でおよそ3000万円を売り上げていたということです。
被害に遭った女性は100人以上とみられています。
引用:テレ朝news
「撮り師タピオカ」という名前で動画を販売していた小山容疑者ですが、1年半で3000万円というすごい売上!
こんなにもJKのパンツを見たい野郎共がいると思うと眩暈がしますね。
引用リンク先のテレ朝さんのページにはニュース動画が掲載されていますが、その中で千葉県警が掲げていた事件名は「販売を目的とした盗撮・名誉棄損事件」となっています。
実際のところ、「盗撮」という行為は、公共の場所又は公共の乗物で行われた場合は「迷惑防止条例違反」、人の住居等、公共の場所以外で行われた場合は「軽犯罪法違反」となるのですが、盗撮自体を個別に取り締まる法律がありません。
罰則も、「迷惑防止条例違反」であれば6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金くらいなものですし、「軽犯罪法違反」だと1日以上30日未満の拘留又は1万円未満の科料という軽い罰則で済んでしまいます。
以前逮捕された海外無修正盗撮サイト運営者の場合、盗撮行為自体は行っていないので、「わいせつ電磁的記録記録媒体陳列」で起訴されていますが、これは単純にわいせつ物を公開したからであり、盗撮モノじゃなくても性器をありのまま公開したというものになります。
今回の小山容疑者の場合はどうかと言えば、「女子高生のスカートの中を本人の了承を得ずに盗撮」したという内容で、さらにその動画をアダルトサイトで公開して販売したというもの。
キーワードとなるのは「1.女子高生」「2.スカートの中」「3.盗撮」「4.アダルトサイトで公開」「5.販売」この5つですね。
これらを複合的に考える必要があるのですが、まずはひとつずつ見ていきましょう。
1.女子高生
所謂JKです。年齢的には児童です。
ですが、「3.盗撮」というキーワードを外してみた場合はどうでしょうか?
本人の了承があったとしたら、「2.スカートの中」=パンツを撮影してもそれはわいせつ物ではありません。
数年前からFANZAなどの国内アダルトサイトから自動のイメージビデオなどが販売されなくなりましたが、これはエロを助長しすぎているためであり、青年誌の水着グラビアなどは健在です。
JKの水着がダメだとしたら、夏の海の思い出の写真なんて撮れなくなります。児ポになっちゃいます。
被写体が女子高生であることが罪に問われることはありません。
2.スカートの中
水着じゃなくておパンツだよ?と、そこはどうなの?って思われる方もいらっしゃるかと思います。
でも逆に考えてください。JKのパンツがわいせつ物だとしたら、世の中のスカート短めの女子はほとんどがわいせつ物陳列罪となってしまい逮捕(補導?)案件です。
パンツを見せる為に短いスカートをはいている訳じゃない、見るほうが悪い!と言われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、その論法が成り立つのであれば、コートの中で下半身がフリーダムなフラッシュマン的な犯罪も、あえて開いて見せなければ大丈夫になってしまいます。
世の中パンツに幻想を抱いている方が多くいらっしゃるのは理解していますが、あえて言います。
パンツは性器を隠すためのただの布です!
それ自体がわいせつ物になるなんてことはありません!
3.盗撮
盗撮は良くありません。悪いことです。
発覚すれば罪に問われるのは当たり前です。
4.アダルトサイトで公開
これについては何とも。
例えば、アダルトサイトと言われているサイトでペットの猫の動画をアップし公開したとして、それに何の問題があるでしょうか?
サイトの利用規約上許されないかも知れませんが、一般的にはご自身で撮影したペット動画であれば、ほとんどの場合問題はないはずです。
盗撮ではないパンチラ画像を掲載した場合はどうかと言えば、これも別に問題はないでしょう。
問題になるとしたら、未成年の映像を所謂アダルトサイトで公開することによる未成年エロの印象付けでしょうか。
エロい目線で見てくださいという行動であり、未成年を性の対象として見ているけしからん人たちへのサービス提供となるのが問題視されると言うこと。かな?
法的にダメとは言えないまでも、コンプライアンス的にどうなの?というあり方を問われる問題になりそうですね。
5.販売
販売については1~3の問題がなければ全然大丈夫と言えるのですが、盗撮モノを許可なく販売するあたりでもうアウトですし、盗撮じゃなくても未成年の場合は保護者の承諾が必要ですからね。
このあたりの問題をクリアして撮影され販売されているのがイメージビデオとなりますので、それでも風当たりは強いですけどね。
さてさて、このあたりの事情を踏まえて考えた場合、倫理的にアウト以外の部分はと言えば、本人の承諾なく撮影し、勝手に販売したということ。
千葉県警もそのあたりを踏まえ、より強い刑罰を与える為に付けた案件名が「販売を目的とした盗撮・名誉棄損事件」となっています。
販売を目的としてもしなくても盗撮はダメですし、合わせ技一本なんてこともありません。
また今回販売されているのが発覚したのが、他人が見つけたということで、撮影された女子高生を特定できるだけの情報があったということで、名誉棄損が追加されているのだと思います。
「迷惑防止条例違反」が6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、「名誉棄損」の罰則は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と少々重くなるため、名誉棄損で起訴したいんだろうと言うのは伝わってきます。
まとめ
正直なところ、売上3000万円に対して罰則が軽すぎる為、「撮り師タピオカ」を今後も続けちゃうんじゃないかと思います。
ただ被写体ややり方は変えるのではないかと思います。
女子高生役の女性を雇い、仕込みで撮影すれば被害者はいなくなり名誉棄損ではなくなりますし、たまに警察っぽい人がこっちを見ていたとか見つかったから逃げた的なハプニング動画を交えれば違う層からの支持も得られるでしょう。
今の時代、どんな形であれ有名になることにデメリットはなく、「撮り師タピオカ」という名前が有名になったのなら利用しない手はないと考えるのではないかなと思います。
表立って規制が強化されれば裏に回る。そしてそのほうがお金になると考えるのは世の常です。
今回女子高生のおパンツ案件でしたが、ロリコン野郎共がいる限り同様の事件は続くのではないかと思います。
でも、みなさん、児童!ダメ!絶対!