DMMが18歳未満が出演するイメージビデオの販売をやめた件

これは結構大問題!グラビアアイドル含め、その他アイドルも高年齢化が進みそう!
DMMが18歳未満が出演しているイメージビデオの取り扱いを全て停止してしまいました!

DMM、18歳未満が出演するイメージビデオの取り扱いを全て停止
2016.09.08 00:37

NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が児童ポルノに関する調査報告書を公表したことを受けて、DVD販売や動画配信などの事業を展開する「DMM.com」は9月7日、アイドルやタレントが出演するイメージビデオのうち、18歳未満が出演する作品の取り扱いをすべて停止したと発表した。

HRNが9月5日に公表した児童ポルノに関する調査報告書は、イメージビデオのなかに、いわゆる「3号ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)の疑いがある作品があり、「DMMでも販売されている」などと指摘していた。

DMMが9月7日に発表した声明によると、同社は今年7月25日から、アダルトビデオメーカーなどでつくる業界団体「知的財産振興協会」(IPPA)や加盟審査団体の審査を受けていないAV作品の取り扱いをすべて停止していた。また、これまでも、18歳未満が出演するAVは「一切取り扱っていなかった」という。

一方で、イメージビデオについては、同社が定める独自の倫理基準に合格すれば、18歳未満が出演する作品も取り扱っていた。その基準の見直して、性的な描写がなくても取り扱いを停止するよう進めていたところ、HRNの調査報告書を公表したため、急きょ早めることにしたという。

(略)
引用:弁護士ドットコム NEWS

DMMさんのプレスリリースはこちらです。
弊社取り扱い商品の倫理基準に対する取り組みのご報告

3号ポルノに該当する?しそう?な作品が一部あったからということで、この対処!
全てをチェックできないからと言う怠慢でしかないと思いますが、一時的なものなのか、それとも今後ずっとなのかは分かりません。

大枠でイメージビデオと言っていますが、エロ動画販売から成長したDMMさんなので、イメージビデオと言えば若い女子が着衣や水着姿でポーズをとったり遊んでいたりするモノのこと「だけ」を指しているのだと思います。
普通に服を着ているだけの作品、例えばA◯BのPVとか、そういうのは範囲外なのでしょう。
あ、水着や下着で撮ってるPVありましたね。あれにも18歳未満写ってると思いますが、大丈夫なのでしょうか?まあ細かいことはいいです。

調査報告書を出したNPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)については、先日、NY事務所の所在地がPeace Boat USと同じ「777 United Nations Plaza, Room 3E New York, NY 10017 USA」になっていて、一部の方から「あーね」というリアクションをされていた団体なのですが、DMMさんはここの言うことを完全に飲み込んだ形となっています。

年端もいかぬ女子に、性的な意味合いを持ちそうなポーズや遊戯をさせて、世のロリコン野郎どもを興奮させていた「着エロ」については規制の対象でもいいでしょう。納得できるというものです。

でも、ただのイメージビデオはどうなんでしょうね。アイドルの売り出し時の水着グラビアとかをダメと言われたら、男女問わず、アイドルグループに18歳未満のメンバーを採用しにくくなります。
水着グラビアなどは18歳以上の大人組のお仕事とし、18歳未満はがっちり着衣ですか?
ポルノって、動画だけでなく、静止画でもポルノですから、雑誌グラビアもやりにくくなっちゃいますか?
そもそも雑誌の水着グラビアなんて、青少年の股間をふっくらさせるためのモノでしかないことを考えたら、アウトですよね。

と言うことで、私の心の弁護士「奥村先生」がこういう見解をだされています!

児童ポルノ調査報告書「根拠に疑問」「DMMは過剰反応」奥村弁護士が指摘
2016.09.12 10:13

(略)

「イメージビデオ」「着エロ」の明確な定義がないので、個別の作品について、児童ポルノ法2条3項3号の要件に照らして検討されることになります。現行法の3号ポルノの定義は次のようなものです。

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」。

報告書の通り「児童が着衣したまま」であれば、仮に「児童の姿態」であり「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であったとしても児童ポルノには該当しません。

また、極小の水着や水着をずらして胸部・陰部が露出している場合には「着衣の一部を着けない」となる余地はありますが、デパートで販売されているような水着を普通に着ている場合には問題ありません。

以下の様な判例の基準に照らして判断すべきです。

「被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着やひも状のパンツ等を着用した上、殊更に性器の部分を強調したり、性的行為を暗示したりするような姿態を撮影した場面が大半を占めるもの(東京高裁平成22.5.19)」

「児童に極小の水着を着用させてはいるものの、その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ、あるいは、臀部を露わにするようにずり下げるなどしているもの(東京高裁平成22.3.23)」

(略)

DMMが審査未了で児童ポルノの疑いがある作品を除外するのは理解できますが、「18歳未満が出演する商品は、たとえ性的な描写がない場合でも取扱いの停止」という対応は、児童ポルノに該当しない合法的な作品を一律に排除してしまう点で過剰反応だと思います。

引用:弁護士ドットコム NEWS

私、初めて判例をみたのですけど、ちゃんとあったんですね。

通常販売されている水着を普通に着ているなら問題ないと。
さらにその魅せ方にも問題がある場合に限るという判例。

たまに海で堂々とちっちゃい水着着ていらっしゃる、変態なのかな?と思わせてくれる方もいるのですが、それは特殊な例の方ということで除外したいと思います。

DMMさんは大きな企業さんですが、あくまで一販売店でしかないですし、その対応が偏っていても問題ないように見えますが、国内ネット販売の独占契約を結んでいたりすると事情が変わりますね。
性的描写もなくて問題のない作品が他店で買えたら良いのですけど、DMMさんが独占契約とかしてたらさあ大変。市場に出せないことになってしまいます。

個人的には、行き過ぎた取り締まりは、アダルトの枠を越えて芸能のほうにも影響が出てくると思っていますし、露出の多い服を着て撮影されるモノ全てに影響してくるのではないかなと危惧する次第であります。
あくまでもポルノであること、青少年が害され、不利益を被るようなモノであることを前提に取り締まっていただきたいものですね!